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個別労働関係紛争の解決①

事業主と個々の労働者との間に生じる労使トラブルを個別労働紛争と呼んでいます。

具体的には、
1.普通解雇、懲戒解雇、整理解雇について有効か無効かを争うもの
2.パートタイマーや契約社員などの雇止めについて有効か無効かを争うもの
3.退職勧奨に関するもの
4.賃金(割増賃金)、退職金、解雇予告手当などの請求に関するもの
5.職場でのいじめや嫌がらせ、セクシュアルハラスメントに関するもの
6.育児、介護休業の取得等に関するもの
7.配置転換、出向や転籍など配転命令に関するもの
8.労働条件の引き下げに関するもの
などの事案が考えられます。

これらの紛争を解決する方法としては、当事者による交渉のほか、様々な解決機関や制度を利用することが考えられます。利用にあたっては、紛争の程度、複雑さ、費用、代理人の有無などがポイントとなっています。以下がその主なものです。

1.関連する法令、判例等の情報提供、相談
2.都道府県労働局長による紛争当事者への助言、指導
3.紛争調整委員会による斡旋

☆紛争調整委員会による斡旋とは?
紛争調整委員会による斡旋とは、紛争当事者の間に弁護士等の学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、調整を行い、話合いを促進することにより紛争の円満な解決を図るものです。

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