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年金相談・請求手続き③

■裁定請求に際しての準備

1.請求前に事前確認
過去勤めていた会社や加入期間を、社会保険事務所などで請求前に確認することをおすすめします。社会保険事務所の記録と一致してなければ、正確な年金を受け取ることができなくなってしまいますので、事前に自分で過去の勤務先などを記録してから確認することが大事です。

2.加入期間が不明な人
過去の勤務先が厚生年金に加入していたかどうか不明なときなどは、社会保険事務所に「厚生年金保険加入期間調査依頼書」を提出して調べることができます。

3.氏名・生年月日の確認
結婚などで改正になっても年金の氏名が旧姓のままになっている場合があります。また、生年月日についても最初の届出が間違っている場合もあります。このような場合には、本人の年金とは判断されませんので、必ず確認をして間違いがあれば正しいものに改める必要があります。

4.添付書類
裁定請求書の他に提出する書類は状況に応じて変わる可能性があります。裁定請求書の他にどのような書類が必要かは事前に社会保険事務所などで確認してください。

■厚生年金(老齢厚生年金)の請求手続き

1.裁定請求書
2.年金手帳又は厚生年金保険被保険者証、基礎年金番号通知書
3.戸籍謄本(受給権発生後1ヵ月以内のもの)
4.住民票の写し(受給権発生後1ヵ月以内のもの)
5.配偶者の非課税証明書(所得証明書でも可)又は源泉徴収票
6.請求時に他の年金を受給している場合は、その証書
7.共済年金加入者は「年金加入期間確認通知書」
8.会社勤務の被保険者の配偶者が請求する場合は「年金加入期間確認請求書」または「年金加入期間確認通知書」
9.認印と預金通帳
10.会社勤務をしていた人は「雇用保険被保険者証」または「雇用保険受給資格者証」
(注)雇用保険を受給することで、厚生年金が調整される場合は「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」

■国民年金(老齢基礎年金)の請求手続き
上記厚生年金の添付書類のうち、5と10以外のものが必要になります。

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