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年金相談・請求手続き④

■年金の受給について

1.退職前
社会保険事務所で自分の年金の加入歴を調べる。その加入暦に誤りがないかを確認する。あわせて、年金の見込み額も確認する。

2.受給年齢が近くなったら
裁定請求書に必要事項を記入し、受取る金融機関で口座の確認印を押してもらう。

3.受給年齢を迎える誕生時の前日以降
必要な添付書類をそろえ、裁定請求書とともに提出する。
(年金の請求は受給開始年齢を迎える誕生日の前日から受付可能)

4.裁定請求手続から1~2ヶ月後
年金証書と年金裁定通知書が送付されてくる。

5.さらに1ヵ月後
最初の年金が指定口座に振り込まれる。以後偶数月の15日に振り込まれる。

6.現況届
毎年、年金受給者の生存確認のために「現況届」を提出することになっています。これを提出しないと年金が止められますので注意してください。また、65歳時の現況届には市区町村長の証明印が必要になります。

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